新しく社員を雇うことにしました  起業家アカデミー 名古屋 輸入 セミナー

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今日は面談×2 のあとに、
行政書士の先生とお会いしてきました。

 

今回新しく社員として外国人の方を雇用することにしたので
その手続き関連でもし抜け漏れがあって、

 

何か問題が起きたりするとアウトですので、
さっそく専門家の先生にお会いしてきたのです。

 
昨年12月に元大相撲の力士だった方が起こした
いわゆる就労ビザがない(在留資格がない)外国人を雇用していて、

 

不法就労を助長したと言われている事件。

 
たとえ、それが故意ではなく過失であったとしても
アウトなのは何ら変わりがありませんので

 

私も細心の注意を払い、抜かりなく進めるために
すぐに専門家にお会いしてきたんですね。

 

 

で、在留資格のある外国人の方は
これは必ずなんですが、

 

日本政府が発行している「在留カード」というのを持っているんですが、
社員として雇用する場合には、

 

これを持っている だけ ではダメなんです。

 
在留期間が切れていなくて在留期間満了前というのはもちろんのこと、
在留資格が「何か」というところも重要なんです。

 

雇用する場合は、
当然、「就労活動」が可 になっていないといけない上に

 

(留学で日本に来ている場合は、就労不可だったりします)

 
その在留資格がさらに「人文知識・国際業務」とか「技能」とか
何になっているのかが超重要なんです。

 

たとえばですが、その外国人の方がコックさんとして
日本に在留する資格を取得してしていた場合、

 

今回私が雇用することは出来ないんです。

 
というのも、私が飲食店を経営していて
そこで雇うのであれば何も問題ないんですが、

 

今回私が雇用する目的は輸出入ビジネスを
現状よりもさらに拡大し、

 

海外と日本とのパイプ役になっていただくことを
目的としているからのためです。

 
この場合、在留資格が「人文知識・国際業務」でないといけません。

 

(これ以外にもあるのかもしれませんが、
今回はこちらであったため無事に雇用できる流れになっています)

 

 

さらに、在留資格が何であるかだけではなく、
雇用する側の会社、今回でしたら私が経営している

 

日本法人の事業内容も超重要です。

 

弊社は設立申請したときに
事業内容として8つほど挙げているのですが、

 
たとえば、

 

・起業、副業支援コンサルティング
・経営コンサルティング

 

などを挙げていますが、
それ以外にも、「輸出入業」というものを入れています。

 
こちらが単に「インターネット上での販売業務」とかだった場合は、
ちょっときつかったかもしれません。

 

というのは、弊社の事業内容とその外国の方の在留資格が
ちゃんとマッチしていないとダメだからです。

 
(事業内容として書いてあるだけで、
実際に取り組んでいない場合もダメですので、

 

会社の決算書とともに、取引実績の書類なども
併せて提出が求められる場合がほとんどです)

 
というわけで、イメージとしては
もしかしたら「そりゃ当たり前でしょ!」と容易に想像がつくのかもしれませんが、

 

同じ日本人ではなく、日本に在留している外国籍の方を雇用するのは、
様々な条件が揃わない限り、出来ないということです。

 
今回は幸いすべて条件を満たしていたので、
問題なく進めることが出来るんですね。

 
環境は整いました。

 

あとは存分にやるだけですので、
いまは1円も利益を生んでいない事業部で完全にベンチャーではありますが、

 

新しい社員とパートナー起業家とともに
新市場に対して、戦いを挑みたいと思います。

 

 

今日はここまでー。

 

 

【一言】

 

やっぱり新しいことに進出するって楽しすぎますね。

 

 

 

 

 

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